こんにちは、おじぃです。
施工は順調に進んで行っておりますが、更新は滞っています(^^;)
年末年始の忙しさと、あまり現場を見れていない、進捗がゆっくりなのでネタがあんまりないのが原因です(^^;)
我が家の施工スケジュールはかなり余裕を持った期間を設けているためか、土日に作業していることが少ないので、施工状況をあまり見れていないんですよね。
話が逸れてしまいました。
タイトルにある住居表示と地名地番について知る機会がありましたので、自分自身の備忘録を兼ねてご紹介です。
火災保険の見積時に発覚
最近はなかなか家を見にいけない分、外構や家電、保険のことを調べたり見積をとったりしていました。
とある業者さんに火災保険の見積をお願いした際、この住所は本当ですか?見た事無いんですけど?という趣旨のご連絡頂きました。
理由は、私が購入した土地は〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目1番、2番、のように2つの住所に分かれてる土地だったため、そのように記載して申し込みをしたからでした。
確かに住所として2つ分記載している例は見たことがない気がします。
ですが正式な書類ではキッチリ2つ分記載するのが正しいような気もします。
それとも別の書き方があるのでしょうか?
そこで、調べたり、営業さんに聞いてみたりしました。
結論としては、絶対にこう書かなければならない、という決まりごとはないそうです。
一般的には面積が1番大きい土地の地番、または玄関がある場所の地番を記載する事が多いそうです。
で、我が家の場合は地名地番の記載でしたが、調べていく中で、住居表示というものがあることを知りました。
住居表示と地名地番とは?
どう記載すべきか調べた際、住所のことについてなら土地を購入した際の書類を見るのが1番だろう、と思い土地の契約書関係を見てみましたが2つの住所が併記されているだけでよくわかりませんでした。
次に家の各種申請書類を見てみたら何かわかるのでは?と思い、貰っていた確認済証、確認申請書を見てみることにしました。
(営業さんに頼むと貰えます)
確認済証に記載されている住所絡みの箇所は、建築場所設置場所又は築造場所、という項目がありましたが、〇〇丁目1番、2番、のように2つの住所が記載されているだけでした。
次に確認申請書を見ると第三面に、建築物及びその敷地に関する事項、という項目がありました。
そこに1.地名地番、2.住居表示という項目があり、地名地番の方にはこれまでと同様に、〇〇丁目1番、2番、と記載がありましたが、住居表示の欄は空白になっていました。
ここで初めて、いわゆる住所と呼んでいるものに地名地番と住居表示というものがあることを知りました。
地名地番とは土地登記簿で登録された土地1つにつき、1つの番号が割り振られている番号のようです。
それに対して住居表示は、昭和37年に制定された住居表示に関する法律に基づくもので、建物に対して付けられる番号という事のようです。
なので地番は登記所、住居表示は市町村が管理しているようです。
我が家の住居表示は?
もともと大きな土地を細かく分けた時や、都市部の住宅街で住居表示する場所があるようです。
我が家の場合は田舎なので、住居表示地区ではありませんでした。
なので、先ほど記載の通り地名地番で1番面積の大きい地名地番で記載したら良いという事でした。
尚、住居表示は各市町村によって管理しているものなので、市町村のホームページに当該地区が記載されていたりするようです。
自分の建設予定地が住居表示する地区かどうか気になる場合は、市町村のホームページを見てみるとわかるかもしれません。
住所一つをとってみても、知らないことってたくさんあるんだな、と思いました。
ざっくりとした紹介しかできませんでしたが、今回はこの辺りにしたいと思います。
皆さんの調べ物の一助になれば幸いです。